会社(法人)の銀行口座が凍結された場合の解除方法

文責:所長 弁護士 安藤 伸介

最終更新日:2025年01月10日

 個人名義の銀行口座は、名義人が死亡したり、債務整理をすると凍結されることはご存知の方も多いと思います。

 実は、会社の銀行口座も凍結されてしまうことがあります。

 法人口座の凍結は、会社の存続自体に危機を招くことも少なくありません。

 凍結された時には速やかに・正しく対処する必要があります。

 この記事では、法人の銀行口座が凍結される原因と、その際の対処法について説明します。

1 口座凍結されるとどうなるか

 口座が凍結されると、その口座を介したあらゆる取引が出来なくなります。
 つまり、預金(資金)の引き出しはもちろん、売上金の受領、給与の振り込み、公共料金や公租公課・その他経費の引き落とし、送金等の一切の取引が出来なくなります。

 ある銀行で開設している同じ名義人の他店口座はすべて名寄せされて、まとめて凍結されてしまいます。

 法人にとって、メインバンクの銀行口座が凍結されるのはとても大きな影響が生じます。
 場合によっては、口座凍結がきっかけで経営破綻というケースもあり得ます。

2 法人口座が凍結される理由

 銀行口座凍結の典型例は、「個人の銀行口座について名義人が死亡した場合」です。

 これには、一般的には相続の発生による相続財産の保全などの理由があります。

 法人の場合には、たとえ法人の代表者が亡くなられたとしても、法人自体が無くなるわけではないので口座は凍結されません。

 法人の銀行口座が凍結される具体的なケースは、次のとおりです。

 

 ⑴ 債務整理(会社破産等)の開始

 弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は債務整理の対象となる債権者に「受任通知」を送付します。
 受任通知を送付することで、代理人である弁護士が債務に関する窓口となり、受任通知の送付後は債務者である法人に直接債権者からの連絡は行きません。

 その債権者の中に銀行や信用金庫などの金融機関がある場合、金融機関は受任通知を受け取った時点で、該当の法人名義の口座を凍結します。
 そして、口座に残っている預金残高を、自身の債権(法人債務)の一部に充当(相殺)します。

 法人の債務整理では、弁護士費用や裁判所の手続費用の捻出に苦慮することも少なくありませんが、口座が凍結されれば売掛金の引出しもできないので、これらの費用を工面することも難しくなります。

 債務整理を検討している場合には、口座凍結に備えて事前に対応措置を講じておく必要があります。

⑵ 公租公課の滞納処分

 経営が苦しい法人においては、社会保険料や税金の滞納が発生していることもあります。

 公租公課の未納が原因で口座が差し押さえられると、銀行などが債権回収のために口座を凍結することがあります。

 租税等は、未納が長期に及ぶと財産の差し押さえがなされるので注意が必要です。

 また、中小企業では、法人の債務について経営者もしくは他の取締役、その家族が連帯保証をしている場合も少なくありません。

 このような場合、例えば経営者個人に公租公課の未納があり、法人名義の口座ではなく経営者個人名義の口座が公租公課の未納のために差し押さえられた場合にも、銀行の判断で法人口座が凍結されてしまう可能性があります。

 一般的な融資契約では、「経営者や保証人の口座が差し押さえられた場合には、法人融資の一括返済を求める」内容の契約となっていることがあるためです。

 会社の資金繰りに集中していて、ご自身の社会保険料や税金の未納について役所に相談することを失念していた、というケースもありますので注意が必要です。

⑶ 銀行取引停止処分

 1度目の手形不渡りから半年以内に2度目の不渡りを起こしてしまうと、いわゆる「銀行取引停止処分」となります。

 この場合には、当座取引と新規融資が2年間停止となります(新規融資凍結処分)。
 さらに、当座口座を開設している銀行から融資を受けている場合、銀行は債権回収のために、「銀行の判断」として、普通預金口座も凍結することがあります。

⑷ 犯罪利用が疑われた場合

 法人の口座が犯罪に利用されたことが疑われる場合には、警察などからの通報に基づいて口座が凍結される場合があります。

 近時では、振り込め詐欺(特殊詐欺)に口座が悪用されるケース等が特に問題となっています。

 犯罪関与による凍結では、預金残高を失う可能性もあります。
 また、直接犯罪に利用された口座のみならず、他銀行の口座もすべて凍結される可能性があります。

 銀行口座の犯罪利用に関する情報が、すべての銀行で共有される仕組みになっているためです。

 さらに、今後一切の口座開設ができなくなる可能性もあります。

3 口座凍結・差し押さえされた場合の対処法

 以下では、特に債務整理が原因で法人口座が凍結された場合の対処法を解説します。

 債務整理(法人破産)を原因とする口座凍結の場合には、保証会社による代位弁済によって口座凍結が解除される場合があります。

 凍結から解除までの期間は、一般的には2ヶ月程度です。

 この場合、債権者が銀行から保証会社に変わります。
 銀行から見れば、保証会社からの代位弁済で自身の債権はすべて回収されたことになりますので、銀行自体が債権を保全するために債務者の口座を担保にとっておく必要がなくなり、凍結が解除されるのです。

(※もっとも、保証会社から代位弁済を受けても、信用保証協会の部分保証方式を利用した融資を利用していた場合など、その他に銀行に債務が残っている場合は口座凍結が継続されます。)

 もちろん、保証会社が代位弁済して凍結が解除されたとしても、債務者の返済義務自体が無くなるわけではありません。

 債権者が銀行から保証会社に変わるだけで、債務自体はまったく減っていないのです。

 

 法人の口座凍結は、経営破綻に直結しかねない大きな問題です。

 資金繰りに不安を感じた段階で、実際に凍結がされる前にできるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

 弁護士に債務整理を依頼することで、事前に口座凍結への対策をしておくことができます。

 また、既に口座が凍結されてしまったという場合も、凍結の理由を特定し会社の破綻を防ぐためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

 

【犯罪関与が疑われた場合】
 犯罪利用が疑われた口座の凍結は、より慎重な対応が必要となります。

 解除が難しいだけでなく、預金を失う(失権)可能性があるからです。

 失権とは、その口座が永久に使えない状態になることを意味します。
 失権を回避するためには、口座凍結後に行われる預金保険機構による「債権消滅手続き開始公告」から所定の期間内(届出期間は60日以上で定められます。)に、「権利行使の届出」をしなければなりません。
 しかし、届出をしたことで直ちに凍結が解除されると限りません。

 実際には、警察や銀行との協議によって解除が判断されるからためです。
 また、協議では解除されず、訴訟をして初めて凍結が解除されるというケースもあり得ます。

 

4 会社の倒産・破産はお早めに弁護士へご相談ください

 法人口座の凍結は、法人の存続問題に発展することが少なくありません。
 まだ経営を建て直す余力があったにも関わらず、口座凍結によって破綻を余儀なくされることも考えられます。

 特に廃業前提の法人破産の場合は、資産の保全のためにも、凍結に対する対応も事前に準備しておく必要があります。

 法人の債務整理では、営業を継続する場合も、廃業する場合も、受任通知の送付時期の見極めが重要です。

「このままだと口座が凍結されるかもしれない」と不安を感じたときには、速やかに弁護士にご相談ください。

 口座凍結となった場合でも、弁護士が対応することで凍結が解除される可能性もあります。

「資金繰りが厳しいけれど、このまま会社を廃業させたくはない」「口座凍結に備えたい、デメリットを極力小さくしたい」とお考えの方は、ぜひ当法人の無料相談をご利用ください。

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