法人の私的整理とは|メリット・デメリットを簡単に解説
会社の経営が苦しくなった場合、裁判所に申立てをして「破産」や「再生」などをすることがあります。
しかし、裁判所を介さずに会社の負債・借金に関する問題を解決する方法も存在します。
このことを「私的整理」と呼ぶことがあります。
以下、私的整理はどのような手続きであるか、およびどのような注意点があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかについて説明します。
1 私的整理とは
返済が困難になってしまった法人の債務に関する問題を解決する手段には、「法的整理」と「私的整理」の2種類があります。
まず「法的整理」とは、裁判所を通して行う法人の倒産手続きを指します。
法人破産、会社更生法に基づく更生手続、民事再生法に基づく再生手続、特別清算などは、法的整理に分類されます。
一方「私的整理」とは、冒頭で述べたように裁判所を通さずに行う方法です。
私的整理には以下の特徴があります。
⑴ 債権者と協議して会社の借金等を整理する
法人が行う私的整理では、債務者が金融機関などの債権者と話し合いをして、利息の減額や返済スケジュールの見直しなどを行います。
⑵ 法律の規制を受けず、柔軟かつ迅速に物事を進められる
法的整理は手続きの方法や内容が法律で決まっています。
また、裁判所で行う手続きは一般的には時間がかかるため、終了まである程度の期間を要することを見込まなければなりません。
しかし、私的整理は裁判所を介さないため、当事者間の合意があれば柔軟な方法で解決できます。
話し合いがスムーズに進めば、迅速に手続きをして解決に至ることも可能です。
⑶ 再建を目指す中小企業で採用されることが多い
私的整理は、法的整理に比べると、費用を低く抑えられることが多いです。
そのため、中小企業で採用されるケースが多いです。
2 私的整理の流れ
次に、私的整理の一般的な流れを説明します。
⑴ 弁護士に相談
私的整理は、会社対会社の交渉なので、個人対会社(任意整理)の場合に比べ契約関係等が複雑なことがあります。
そのため、まずは弁護士に相談して、私的整理を行うのが妥当なのかを検討することをおすすめします。
債務の状況等から私的整理で解決できそうであれば、どの債権者とどのような交渉をすべきなのかなどの計画をします。
⑵ 債権者を決めて、交渉を行う
どの債権者と交渉するかを決めた後は、弁護士を代理人として連絡し、話し合いを行います。
自分だけで交渉してもうまく行かず、交渉の機会さえ得られないこともありますので、弁護士に依頼した方が確実に進められます。
基本的には銀行などの金融機関と交渉し、返済額の減額や返済スケジュールの変更などについての話し合いがメインとなります。
⑶ 新たな支払い条件について合意書を締結
話し合いの結果、返済条件等について合意に至ったら、その内容を書面に残します。
相手方か弁護士が合意書面を作りますので、内容を確認して署名捺印し、大切に保管しておきましょう。
⑷ 合意書の内容に従って債務の支払いをする
交渉が終わり、合意書を締結したら私的整理は一旦完了となります。
その後は、合意書の内容に沿って支払いを行っていきます。
3 私的整理のメリットとデメリット
法的整理にメリットとデメリットがあるように、私的整理にもメリットとデメリットがあります。
⑴ 私的整理のメリット
先にメリットについて説明します。
会社を存続できる
最大のメリットは、会社を存続できるということです。
法的整理の中にも会社を存続できるタイプのものがありますが、費用が高額で手続きが複雑であるなど、負担も大きいです。
現実的に利用できないケースも少なくありません。
私的整理は、そもそも会社の存続を前提とした手続きなので、会社の存続を第一に考えたい方は、私的整理を債務に関する問題の解決方法の有力候補として検討しましょう。
費用を低く抑えられる
法的整理の際には、裁判所へ所定の金額を納付しなければなりません。
特に会社更生を利用する場合、会社規模や内容によっては、数千万円もの費用がかかってしまいます。
一般的に最も費用を抑えられる破産の場合でも、100万円近い費用が必要なケースが多いです。
代表者も一緒に破産をするのであれば100万円以上となる可能性が高いです。
経営難の会社としては、金銭的な負担はとても大きいといえます。
一方、私的整理は裁判所を介さない方法なので、裁判所に納める費用がありません。
手続きが簡易で迅速
法的整理の準備から終結までは、おおよそ半年程度、場合によっては1年以上の期間がかかることもあります。
しかし私的整理は裁判所を介さない分、多くの場合迅速な解決が可能です。
早く債務に関する問題を解決できれば、それだけ早く安心して、会社の再建に集中できます。
信用不安の回避が可能
法的整理を行うと、すべての債権者が平等に扱われます。
金融機関からの借り入れも取引先への負債も一緒に整理されるため、多くの債権者に迷惑をかけてしまいます。
結果として重要な取引先や顧客の信用を失って、会社の存続が危ぶまれる事態に陥ることもあります。
私的整理の場合、交渉の相手を選ぶことができます。
重要な取引先には交渉せず、他の取引先に対する債務のみを整理することで、取引先を確保しながら会社を立て直せる可能性があります。
⑵ 私的整理のデメリット
続いてデメリットを説明します。
法的な強制力がない
私的整理は、あくまでも当事者間の話し合いで返済条件を決めます。
そのため、交渉がまとまらないと解決に至ることができません。
交渉に応じてもらえない可能性もあります。
法的整理は裁判所が強制力を持って手続きを進められる場面が多いため、私的整理に比べて債権者の意思が関与する度合いは少ないです。
債権者と交渉の余地がないと見込まれる場合は、法的整理をせざるを得ないこともあります。
大幅な債務減額は期待できない
法的整理をすれば、債務の大幅な減額が期待できます。
特に破産や特別清算をした場合、法人は消滅するものの、債務をすべて消滅させることが可能です。
しかし、私的整理は交渉で利害を調整するため、現実的には大幅な債務の減額は困難であると考えられます。
大きく減額してもらうために強く要求してしまうと、逆に交渉がまとまらなくなってしまうこともあります。
あまり減額できないこともあるため、多額の債務を抱えている場合は、私的整理をしても経営が再建できない可能性があります。
4 適切な倒産方法を模索するためにも弁護士へ
私的整理は任意の債権者と交渉して、迅速かつ柔軟に法人の債務に関する問題を解決する方法です。
様々なメリットがある方法ですが、あくまで債権者との交渉次第なので、思うような効果が得られないこともあります。
特に債務が過大である場合や、支払遅延を何度もしている場合などは、交渉が難航するかもしれません。
債務がまだ比較的少ないときや、支払遅延をする前であれば、債権者との交渉が円滑に進む可能性があります。
そのため、できるだけ早く弁護士までご相談ください。